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建設業許可手続き・経営事項審査・産業廃棄物処理運搬業許可申請・公共入札参加申請を支援・コンサルティングします!

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建設業許可申請

 新規建設業許可について

 【建設業許可を取得する必要性】
 
@、建設業許可は主務官庁の厳しい条件をクリアし
   た業者に与えられるので、対外的な社会的信用力
   が増します。
 A、世間で求められている法令順守の点から大手ゼ
   ネコンなどは、500万以下の工事であっても建設業
   許可を取得ていない業者には、下請けに出さない
   傾向があります。
 B、金融機関からの融資を受ける際に条件となる場
   合があり、融資を受ける際に、建設業許可を取得
   していると有利になります。
 C、公共工事の入札参加資格申請をするために必要
   になりますので、公共入札を考えている業者には
   必須となります。

  【建設業許可が必要な場合】

 @ 、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請
   人。
 A 、元請人から建設工事の一部だけを請け負う下請
   負人(二次以降の下請負人も同様)。

   但し、次の場合、建設業許可は不要となります。

 @ 、一件の請負代金が500万未満の工事。
 A 、建築一式工事の場合は1500万円未満の工事、
   又は延べ面接が150u未満の木造工事。

 【一般建設業許可と特定建設業許可の違い】

 建設工事の最初の発注者から直接請け負う(元請)者
 が、1件の工事について下請け代金(2つ以上ある場合
 はその合計金額)が3、000万円(但し、建築一式の場
 合は4、500万円)以上となる下請契約を締結して工事
 を施工する場合は、特定建設業許可が必要です。

 特定建設業許可は、大手元受業者に対して下請け業
 者を保護することを目的としています。
 それ以外の通常の業者は、一般建設業許可となりま
 す。

 【大臣許可と知事許可】
 建設業許可には、大臣許可と知事許可があります。

 請負契約を締結する営業所が2つ以上の都道府県に
 ある場合は、大臣許可が必要となります。
 他方、請負契約を締結する営業所が1つの都道府県
 だけにある場合は知事許可となります。

具体的な建設業許可の要件について

【許可要件】
@経営業務の管理責任者が建設業許可申請会社の常勤の役員(基本的には取締役)であること。
A専任技術者がすべての営業所に常勤していること。
B請負契約に関して誠実性を有していること。
C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
D欠格要件に該当しないこと。

上記要件を分析すると、請負契約を履行するために必要な「人・物・金」が求められます。
特に、上記要件@・Aの人の要件が重要となります。

【経営管理者】
経営業務の管理責任者とは、過去において、一定期間
建設業の経営管理に着き総合的に管理・執行した経験
を有している者のことです。

この一定期間は、
○建設業許可を申請しようとしている業種での役員(取締役など)の経験であれば「5年以上
○建設業許可を申請しようとしている業種以外の役員(取締役など)の経験であれば「7年以上
となります。

※ 基本的には、役員(取締役など)経験が重要となり
 ますが、例外的に、経営業務管理責任者に準ずる地
 位というのがあります。
  法人の場合は、建設業許可会社の取締役経験が無
 くても、経営部門の取締役に次ぐ地位にいた者(大手
 企業の総務部長、営業部長等)、個人事業主の場合
 には、建設業許可を受けている個人事業主の専従者
 である子や配偶者です。これらの場合は、例外的・限
 定的にしか認められないので主務官庁への事前相談
 をすることをお勧めします。

【専任技術者】
建設業許可を申請しようとしている業種に関して以下のいずれかにあてはまること。
○ 建設業法で定められた業種の有資格区分に該当するもの。
○ 建設業許可を申請しようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者
○ 大学の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して3年以上の実務経験を
 有する者又は高校の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して5年以上
 の実務経験を有する者

【誠実性】
会社の取締役、政令使用人(支店長、営業所長)が請負契約に関し、詐欺・脅迫・横領等法律に違
反する行為を行っていないこと、及び、請負契約の履行内容が極めて不誠実であったと認められ
ないこと。
暴力団の構成員である場合には、許可はおりません。

【財産的基礎又は金銭的信用】
申請する直前の決算において自己資本の額が500万以上であることです。
直前の決算において自己資本の額が500万以上無い場合には、500万円以上の預金残高証明を提
出することで代えることができます。

【欠格要件に該当しないこと】
会社の取締役、政令使用人(支店長、営業所長)が、建設業法8条の欠格要件に該当しないこと。


建設業許可取得後の義務・負担

【決算変更届など】

建設業許可業者は決算期終了ごとに、決算終了後4か
月以内に決算変更届を提出することが義務付けられて
います。
工事経歴と財務諸表が主な内容となります。
毎年の届出を怠って、 建設業許可更新時にまとめて届
出ようとすると不都合が生じますので、必ず毎年届け出
るように心掛けましょう。
建設業許可取得後、各種変更が生じたとき、提出しなく
てはなりません。具体的には、資本金・取締役・本店所
在地等を変更した場合に届出が必要となります。
また、役員変更は、許可要件の人の要件に係る重要な
行為ですから、慎重に行ってください。場合によっては、
許可の取消しなど不利益を被る場合がございます。

建設業許可更新手続


建設業許可の有効期限は、5年間です。 引き続き許可
を受ける必要がある場合には、更新申請が必要となりま
す。 なお、更新申請期間は、有効期限の満了の日の3
か月前から30日前までです。


 
  弊事務所事務所では、以上の細かい要件を
 満たすか否か、その要件を満たすことを証明
 するために必要な資料収集、などの総合的な
 コンサルティング・支援を行っております。

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い
 合わせください

稲田堤行政書士事務所稲田堤行政書士事務所



〒214-0003
川崎市多摩区菅稲田堤1−3−25

     レジデンス稲田堤301

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その他都下各市

上記以外の地域も対応いたします。

外部サイトリンク

国土交通省建設業課

東京都都市整備局

神奈川県建設業課