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「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物
のうち、木くず・汚泥などの20種類の廃棄物と輸入され
た廃棄物をいいます。なお、航行廃棄物及び携行廃棄
物は除かれます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など生
活環境に被害を与えるおそれがあるものや人の健康を
損なう恐れがあるものを、「特別管理産業廃棄物」として
その処理方法などが厳しく定められています。
一般家庭から排出されるごみ等、産業廃棄物以外の
廃棄物は、「一般廃棄物」といいます。
なお、一般廃棄物の中にも、「特別管理一般廃棄物」
があります。
産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)で対象となるの
は、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物です。
産業廃棄物処理業とは、他人から報酬を得て、産業
廃棄物を運んだり(収集運搬)、そのままでは有害な産
業廃棄物を無害化すること(中間処理、最終処分)を、
反復・継続して行うことをいいます。
なお、自分が発生させた産業廃棄物のみを運搬、又
は、処理する場合は、産業廃棄物処理業の許可は必要
ありません。
※ 建設業において、建設工事によって発生した産業廃
棄物の排出事業者が、元請人とされているので下請人
(孫請人なども含む)が、元請人から請負った建設工事
によって発生した産業廃棄物を収集運搬するためには、
産廃処理業許可を取得する必要があります。
【産業廃棄物処理業の種類】
産業廃棄物処理業は、1.産業廃棄物収集運搬業と、2.産業廃棄物処分業の2種類に分かれます。
さらに、産業廃棄物処分業は、「産業廃棄物中間処理業」と「産業廃棄物最終処理業」の2種類に分かれます。
※ 一般的に、「産業廃棄物処理業」と総称されていますが、厳密には3つの事業形態に分けることができます。
@、産業廃棄物収集運搬業
A、産業廃棄物中間処理業
B、産業廃棄物最終処理業
【特別管理産業廃棄物の取り扱い】
収集運搬業と処分業のそれぞれが、「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、
「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄物処分業」の2種類に分かれます。
※ 「産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物
」しか収集運搬できず、「特別管理産業廃棄物」の運搬は
できません。逆に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の
許可では、「産業廃棄物」の収集運搬ができません。
「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの
責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物
処理法の第3条に定められています(排出事業者責任)
廃棄物の処理を他人に委託することができますが、そ
の場合も自治体が許可をした運搬業者に運搬を同様に
許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなけれ
ばなりません。
※ 必要となる自治体の許可は、積込みや積降ろし
をする場所の各自治体、処分施設を設置する各
自治体となります。
建設工事の場合は、発生する廃棄物の処理責任は
元請にあり、排出事業者は元請業者となります。
そのため下請け建設業者にとって、産業廃棄物処
理業の許可を持ってることは元受企業に対して大き
なアピールになります。
積替え・保管をしない収集運搬の場合は、許可の
取得も比較的簡単です。
「運搬用車両」とそれを「運搬する人員」さえ確保できれば、許可を取得することはそれほど困難ではないので、弊事務所では下請けを中心とする建設業者様に産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお勧めしています。
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