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経営事項審査は、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力・企業規模などを審査する制度です。
国、地方公共団体などが発注する公共工事を受注したい建設業許可会社は、経営事項審査を予め受けておく必要があります。
また、全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が、業者選定を行う際の重要な資料として利用されます。
この経営事項審査は、いわば会社の鑑定書ともいうべきものとなります。
※ 経営事項審査を受ける建設業者は、建設業許可を受けていることが必要です。
【総合評定値】
総合評定値pは、総合評点ともいわれ、業種ごとに以下の方法で算出されます。
p=(X1×0.25)+(X2×0.15)+(Y×0.2)+(Z×0.25)+(W×0.15)
X1:工事種類別年間平均完成工事高
X2:自己資本額および平均利益額
Y : 経営状況分析
Z : 技術力
W : 社会性など
【経審の手続き】
経営事項審査は、申請者の決算が終了した後、決算日から4か月以内に、建設業許可申請をした行政庁に申請します。実務的には、確定申告の終了後、経営状況分析を申請するとともに、建設業法に基づく決算の変更届を提出した後になります。
※ POINT!
確定申告 ⇒ 決算変更届 ⇒ 経営状況分析 ⇒ 経営事項審査 という流れになります。
【経審の有効期間】
公共工事の受注者は、「発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経審を受けていなければならない」とされています。
この1年7か月は、決算日から株主総会、確定申告、決算変更届、経審申請書の記載などの手続きをするのに4か月程度要すると考えて、さらに経営状況分析受付日から経審の結果通知発送までの標準処理期間を3か月としていることを加味しています。
【経審のポイント】
公共工事の発注者は、資格審査を行うにあたり、客観的事項の審査(客観点)と主観的事項の審査(主観点)を点数化し、順位付け、各付けをしています。
経営事項審査は、この客観的事項の審査に当たるものです。
近時、度重なる改正が行われていますが、最近の改正の傾向は法令順守(コンプライアンス)重視という点にあります。
弊事務所では、申請だけでなく、建設業経営における法令順守(コンプライアンス)についての指導・アドバイスも行っております。
更なる飛躍を目指している建設業者様、是非、弊事務所をお役立て下さい。
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