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@ 、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請人。
A 、元請人から建設工事の一部だけを請け負う下請負人(二次以降の下請負人も同様)。
但し、次の場合、建設業許可は不要となります。
@ 、一件の請負代金が500万未満の工事。
A 、建築一式工事の場合は1500万円未満の工事、又は延べ面接が150u未満の木造工事。
【一般建設業許可と特定建設業許可の違い】
建設工事の最初の発注者から直接請け負う(元請)者が、1件の工事について下請け代金(2つ
以上ある場合はその合計金額)が3、000万円(但し、建築一式の場合は4、500万円)以上とな
る下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可が必要です。
特定建設業許可は、大手元受業者に対して下請け業者を保護することを目的としています。
それ以外の通常の業者は、一般建設業許可となります。
【大臣許可と知事許可】
建設業許可には、大臣許可と知事許可があります。
請負契約を締結する営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、大臣許可が必要となります。
他方、請負契約を締結する営業所が1つの都道府県だけにある場合は知事許可となります。
【許可要件】
@経営業務の管理責任者が建設業許可申請会社の常勤の役員(基本的には取締役)であること。
A専任技術者がすべての営業所に常勤していること。
B請負契約に関して誠実性を有していること。
C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
D欠格要件に該当しないこと。
上記要件を分析すると、請負契約を履行するために必要な「人・物・金」が求められます。
特に、上記要件@・Aの人の要件が重要となります。
【経営管理者】
経営業務の管理責任者とは、過去において、一定期間、建設業の経営管理に着き総合的に管理・
執行した経験を有している者のことです。
この一定期間は、
○建設業許可を申請しようとしている業種での役員(取締役など)の経験であれば「5年以上」
○建設業許可を申請しようとしている業種以外の役員(取締役など)の経験であれば「7年以上」
となります。
※ 基本的には、役員(取締役など)経験が重要となりますが、例外的に、経営業務管理責任者
に準ずる地位というのがあります。
法人の場合は、建設業許可会社の取締役経験が無くても、経営部門の取締役に次ぐ地位にい
た者(大手企業の総務部長、営業部長等)、個人事業主の場合には、建設業許可を受けている個
人事業主の専従者である子や配偶者です。これらの場合は、例外的・限定的にしか認められな
いので主務官庁への事前相談をすることをお勧めします。
【専任技術者】
建設業許可を申請しようとしている業種に関して以下のいずれかにあてはまること。
○ 建設業法で定められた業種の有資格区分に該当するもの。
○ 建設業許可を申請しようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者
○ 大学の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して3年以上の実務経験を
有する者又は高校の所定学科卒業者で建設業許可を申請しようとする業種に関して5年以上
の実務経験を有する者
【誠実性】
会社の取締役、政令使用人(支店長、営業所長)が請負契約に関し、詐欺・脅迫・横領等法律に違
反する行為を行っていないこと、及び、請負契約の履行内容が極めて不誠実であったと認められ
ないこと。
暴力団の構成員である場合には、許可はおりません。
【財産的基礎又は金銭的信用】
申請する直前の決算において自己資本の額が500万以上であることです。
直前の決算において自己資本の額が500万以上無い場合には、500万円以上の預金残高証明を提
出することで代えることができます。
【欠格要件に該当しないこと】
会社の取締役、政令使用人(支店長、営業所長)が、建設業法8条の欠格要件に該当しないこと。
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